「はが未来ミーティング」会則
(名称)
第1条 本会は、「はが未来ミーティング」と称する。
(目的)
第2条 地域の住民や団体が主体となって、相互の連携と協働により住み良い地域にするために、新しいまちづくりを考えることを目的とする。
(構成員)
第3条 はが未来ミーティングの構成員は、公募により応募された者と波賀地域を活動拠点とする団体から推薦された者で構成する。
(事務所)
第4条 はが未来ミーティングの事務所は、「旧波賀文化創造センター」に置く。
(事業)
第5条 第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 新しいまちづくりのスケジュール等の検討に関すること。
- 新しいまちづくりに向けて住民の声を聞くためのアンケート実施に関すること。
- 新しいまちづくりに向けた計画に関すること。
- 新しいまちづくりの組織、運営体制、会則等の素案検討に関すること。
(役員)
第6条 はが未来ミーティングに次の役員を置く。
- 代表 1名
- 副代表 1名
- 会計監査 1名
(役員の任務)
第7条 役員の任務は次のとおりとする。
- 代表は、会を代表し、会務を統括し、会議を招集して議長となる。
- 副代表は、代表を補佐し、代表に事故のあるときは、あらかじめ正副代表が協議し決定した順位により、その職務を代行する。
- 会計監査は、会の会計監査事務を担当する。
(会議の招集)
第8条 会議は、代表が必要と認めるときに開催する。ただし、構成員の過半数の請求があった場合、代表は速やかに会議を招集しなければならない。
(定足数等)
第9条 会議は、構成員の過半数の出席により成立し、会議の議事は、出席者の過半数によって決する。
(経費)
第10条 はが未来ミーティングの経費は、会費、補助金、寄附金その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第11条 はが未来ミーティングの会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会計帳簿の整備)
第12条 はが未来ミーティングは、収支に関する帳簿を整備する。
(監査と報告)
第13条 会計監査は、会計年度終了後に会計監査を行い、会議に報告する。
(情報の公開)
第14条 はが未来ミーティングの会議録及び会計帳簿については原則として公開する。
(個人情報の保護)
第15条 はが未来ミーティングが活動を推進するため必要とする個人情報の取得、利用、提供、及び管理については、適正に運用するものとする。
(雑則)
第16条 この会則に定めるもののほか、はが未来ミーティングの運営に関し必要な事項は、代表が別に定める。
附則
この会則は、令和7年11月25日から施行する。
